建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十六条の二 # 公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

公告認定対象区域(前条第一項 又は第二項の規定による認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内において、同条第一項 又は第二項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「一敷地内認定建築物」という。以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築、改築、移転、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替(位置 又は構造の変更を伴うものに限る。以下この項から第三項までにおいて「増築等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該新築 又は増築等に係る建築物の位置 及び構造が当該公告認定対象区域内の他の一敷地内認定建築物の位置 及び構造との関係において安全上、防火上 及び衛生上支障がない旨の特定行政庁の認定を受けなければならない。

2項

面積が政令で定める規模以上である公告認定対象区域内において、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をしようとする場合(当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る)において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、当該新築 又は増築等に係る建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造について、他の一敷地内認定建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該新築 又は増築等に係る建築物の各部分の高さ 又は容積率を、その許可の範囲内において、第五十五条第一項の規定 又は当該公告認定対象区域をの敷地とみなして適用される第五十二条第一項から第九項まで第五十六条 若しくは第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。


この場合において、前項の規定は、適用しない

3項

公告許可対象区域(前条第三項 又は第四項の規定による許可に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内において、同条第三項 又は第四項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「一敷地内許可建築物」という。以外の建築物を新築し、又は一敷地内許可建築物について増築等をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁の許可を受けなければならない。


この場合において、特定行政庁は、当該新築 又は増築等に係る建築物が、その位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造について、他の一敷地内許可建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるとともに、当該区域内に同条第三項 又は第四項の政令で定める空地を維持することとなると認める場合に限り、許可するものとする。

4項

第二項の規定による許可を申請する者は、その者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権 又は借地権を有する者があるときは、建築物に関する計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

5項

第四十四条第二項の規定は、第二項 又は第三項の規定による許可をする場合に準用する。

6項

特定行政庁は、第一項から第三項までの規定による認定 又は許可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、前条第八項の図書の表示する事項について所要の変更をしなければならない。

7項

前条第九項の規定は、第一項から第三項までの規定による認定 又は許可について準用する。

8項

公告対象区域内の第一項の規定による認定 又は第二項 若しくは第三項の規定による許可を受けた建築物 及び当該建築物以外の当該公告対象区域内の建築物については、それぞれ、前条第一項 若しくは第二項の規定 又は同条第三項 若しくは第四項第二項の規定による許可に係るものにあつては、同条第三項 又は第四項中一団地 又は一定の一団の土地の区域を一の敷地とみなす部分に限る)の規定を準用する。

9項

公告認定対象区域内に第一項の規定による認定を受けた建築物がある場合における同項 又は第二項の規定の適用については、当該建築物を一敷地内認定建築物とみなす。

10項

第二項の規定による許可に係る第六項の公告があつた公告認定対象区域は、その日以後は、公告許可対象区域とみなす。

11項

前項に規定する公告許可対象区域内における第三項の規定の適用については、第二項の規定による許可を受けた建築物 及び当該建築物以外の当該公告許可対象区域内の建築物を一敷地内許可建築物とみなす。

12項

公告許可対象区域内に第三項の規定による許可を受けた建築物がある場合における同項の規定の適用については、当該建築物を一敷地内許可建築物とみなす。