建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十六条の五 # 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

公告対象区域内の土地について所有権 又は借地権を有する者は、その全員の合意により、当該公告対象区域内の建築物に係る第八十六条第一項 若しくは第二項 若しくは第八十六条の二第一項の規定による認定 又は第八十六条第三項 若しくは第四項 若しくは第八十六条の二第二項 若しくは第三項の規定による許可の取消しを特定行政庁に申請することができる。

2項

前項の規定による認定の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告認定対象区域内の建築物の位置 及び構造が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る認定を取り消すものとする。

3項

第一項の規定による許可の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告許可対象区域内の建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造について、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるときは、当該申請に係る許可を取り消すものとする。

4項

特定行政庁は、前二項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

5項

第二項 又は第三項の規定による取消しは、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

6項

前二項に定めるもののほか第二項 又は第三項の規定による認定 又は許可の取消しについて必要な事項は、国土交通省令で定める。