建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十六条の八 # 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第三条第二項の規定によりこの法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の適用を受けないの建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける同項 及び同条第三項の規定の適用については、

同条第二項
建築、修繕 若しくは模様替の工事中の」とあるのは
第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の工事中 若しくはこれらの工事の間の」と、

同条第三項
適用しない」とあるのは
適用しないただし第三号 又は第四号に該当するものにあつては、第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」と、

同項第三号
工事」とあるのは
「最初の工事」と、

増築、改築、移転、大規模の修繕 又は大規模の模様替」とあるのは
第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事」と

する。

一 号

の建築物の増築等を含む工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況 その他の事情によりやむを得ないものであること。

二 号
全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物 及び建築物の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。
三 号

全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物 及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上 及び避難上の危険性 並びに衛生上 及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。

2項

前項の認定の申請の手続 その他当該認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項

第一項の認定を受けた全体計画に係る工事の建築主(以下この条において「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた全体計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、特定行政庁の認定を受けなければならない。


前二項の規定は、この場合に準用する。

4項

特定行政庁は、認定建築主に対し、第一項の認定を受けた全体計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に係る工事の状況について報告を求めることができる。

5項

特定行政庁は、認定建築主が第一項の認定を受けた全体計画に従つて工事を行つていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の猶予期限を付けて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

6項

特定行政庁は、認定建築主が前項の命令に違反したときは、第一項 又は第三項の認定を取り消すことができる。