第三条第二項の規定によりこの法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の適用を受けない一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける同項 及び同条第三項の規定の適用については、
同条第二項中
「建築、修繕 若しくは模様替の工事中の」とあるのは
「第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の工事中 若しくはこれらの工事の間の」と、
同条第三項中
「適用しない」とあるのは
「適用しない。ただし、第三号 又は第四号に該当するものにあつては、第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」と、
同項第三号中
「工事」とあるのは
「最初の工事」と、
「増築、改築、移転、大規模の修繕 又は大規模の模様替」とあるのは
「第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事」と
する。
一の建築物の増築等を含む工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況 その他の事情によりやむを得ないものであること。
全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物 及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上 及び避難上の危険性 並びに衛生上 及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。