一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域については、第五十二条第一項第一号に規定する容積率、第五十三条第一項第一号に規定する建蔽率、第五十四条第二項に規定する外壁の後退距離 及び第五十五条第一項に規定する建築物の高さと異なる容積率、建蔽率、距離 及び高さの基準を定めることができる。
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 : 建基法
第八十六条の六 # 総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
前項の都市計画に基づき建築物を総合的設計によつて建築する場合において、当該建築物が同項の規定により当該都市計画に定められた基準に適合しており、かつ、特定行政庁がその各建築物の位置 及び構造が当該第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の住居の環境の保護に支障がないと認めるときは、当該建築物については、第五十二条第一項第一号、第五十三条第一項第一号、第五十四条第一項 及び第五十五条第一項の規定は、適用しない。