建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十六条の四 # 一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する建築物について第二十七条第二項 若しくは第三項 又は第六十七条第一項の規定を適用する場合においては、第一号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。

一 号

第八十六条第一項 又は第三項の規定による認定 又は許可を受けて建築等をする建築物で、次のいずれかに該当するもの

第二条第九号の二イに該当するもの

第二条第九号の三イ 又はいずれかに該当するもの

二 号

第八十六条第二項 又は第四項の規定による認定 又は許可を受けて建築等をする建築物で、前号イ 又はいずれかに該当するもの(当該認定 又は許可に係る公告対象区域内に現に存する建築物が、同号イ 又はいずれかに該当するものである場合に限る

三 号

第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定 又は許可を受けて建築等をする建築物で、第一号イ 又はいずれかに該当するもの(当該認定 又は許可に係る公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物 又は一敷地内許可建築物が、同号イ 又はいずれかに該当するものである場合に限る