次の各号のいずれかに該当する建築物について第二十七条第二項 若しくは第三項 又は第六十七条第一項の規定を適用する場合においては、第一号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。
一
号
三
号
第八十六条第一項 又は第三項の規定による認定 又は許可を受けて建築等をする建築物で、次のいずれかに該当するもの
イ
ロ
二
号
第二条第九号の二イに該当するもの
第二条第九号の三イ 又はロのいずれかに該当するもの
第八十六条第二項 又は第四項の規定による認定 又は許可を受けて建築等をする建築物で、前号イ 又はロのいずれかに該当するもの(当該認定 又は許可に係る公告対象区域内に現に存する建築物が、同号イ 又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。)
第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定 又は許可を受けて建築等をする建築物で、第一号イ 又はロのいずれかに該当するもの(当該認定 又は許可に係る公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物 又は一敷地内許可建築物が、同号イ 又はロのいずれかに該当するものである場合に限る。)