壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場 その他の政令で指定する簡易な構造の建築物 又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第二十二条から第二十六条まで、第二十七条第一項 及び第三項、第三十五条の二、第六十一条、第六十二条 並びに第六十七条第一項の規定は、適用しない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第八十四条の二 # 簡易な構造の建築物に対する制限の緩和
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正