建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第八十条 # 委員の欠格条項

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、委員となることができない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者