建築物の所有者、管理者 又は占有者は、その建築物の敷地、構造 及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第八条 # 維持保全
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者 又は管理者は、その建築物の敷地、構造 及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則 又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。
ただし、国、都道府県 又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りでない。
一
号
二
号
特殊建築物で安全上、防火上 又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの
前号の特殊建築物以外の特殊建築物 その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するもの
国土交通大臣は、前項各号のいずれかに該当する建築物の所有者 又は管理者による同項の準則 又は計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。