建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六十一条 # 防火地域及び準防火地域内の建築物

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

防火地域 又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸 その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床 その他の建築物の部分 及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域 及び準防火地域の別 並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。


ただし、門 又は塀で、高さ二メートル以下のもの 又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く)に附属するものについては、この限りでない。

2項

前項に規定する基準の適用上の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。