建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第五節 防火地域及び準防火地域

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時55分


1項

防火地域 又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸 その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床 その他の建築物の部分 及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域 及び準防火地域の別 並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。


ただし、門 又は塀で、高さ二メートル以下のもの 又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く)に附属するものについては、この限りでない。

2項

前項に規定する基準の適用上の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

1項

防火地域 又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造 及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

1項
防火地域 又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
1項

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔 その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの 又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

1項

建築物が防火地域 又は準防火地域と これらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域 又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。


ただし、その建築物が防火地域 又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。

2項

建築物が防火地域 及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。


ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

1項

第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法 又は建築材料を用いる建築物に対するこの節の規定 及びこれに基づく命令の規定の適用について準用する。