防火地域 又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸 その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床 その他の建築物の部分 及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域 及び準防火地域の別 並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
ただし、門 又は塀で、高さ二メートル以下のもの 又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。