建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六十五条 # 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築物が防火地域 又は準防火地域と これらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域 又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。


ただし、その建築物が防火地域 又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。

2項

建築物が防火地域 及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。


ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。