認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第六条第四項に規定する審査、第六条の二第一項の規定による確認のための審査 又は第十八条第三項に規定する審査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第六十八条の二十 # 認証型式部材等に関する確認及び検査の特例
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
建築物以外の認証型式部材等で前条第一項の表示を付したもの 及び建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、第七条第四項、第七条の二第一項、第七条の三第四項、第七条の四第一項 又は第十八条第十七項 若しくは第二十項の規定による検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。