建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六十八条の二十一 # 認証の取消し

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号いずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。

一 号

第六十八条の十二第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号
当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。
2項

国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号いずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。

一 号

第六十八条の十六第六十八条の十八 又は第六十八条の十九第二項の規定に違反したとき。

二 号

認証型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法 その他品質保持に必要な技術的生産条件が、第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。

三 号
不正な手段により認証を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、前二項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。