国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。
一
号
二
号
前条第二項において準用する第六十八条の十二第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。
当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。