国土交通大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第六十八条の二十二 # 外国型式部材等製造者の認証
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
第六十八条の十一第二項 及び第三項 並びに第六十八条の十二から第六十八条の十四までの規定は前項の認証に、第六十八条の十五から第六十八条の十九までの規定は同項の認証を受けた者(以下この章において「認証外国型式部材等製造者」という。)に、第六十八条の二十の規定は認証外国型式部材等製造者が製造をする型式部材等に準用する。
この場合において、
第六十八条の十九第二項中
「何人も」とあるのは
「認証外国型式部材等製造者は」と、
「建築材料」とあるのは
「本邦に輸出される建築材料」と
読み替えるものとする。