建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六十八条の二十五 # 構造方法等の認定

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

構造方法等の認定(前三章の規定 又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準 その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料 又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。

2項

国土交通大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たつては、審査に係る構造方法、建築材料 又はプログラムの性能に関する評価(以下この条において単に「評価」という。)に基づきこれを行うものとする。

3項

国土交通大臣は、第七十七条の五十六の規定の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部 又は一部を行わせることができる。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う評価を行わないものとする。

5項

国土交通大臣が第三項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第七項の規定により申請する場合を除き第三項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料 又はプログラムの性能に関する評価書(以下この条において「性能評価書」という。)を第一項の申請書に添えて、これをしなければならない。


この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。

6項

国土交通大臣は、第七十七条の五十七の規定の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る)の全部 又は一部を行わせることができる。

7項

外国において事業を行う者は、前項の承認を受けた者が作成した性能評価書を第一項の申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができる。


この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。