特殊構造方法等認定(第三十八条(第六十六条 及び第六十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 : 建基法
第六十八条の二十六 # 特殊構造方法等認定
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正