建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六十八条の二十四 # 指定認定機関等による認定等の実施

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

国土交通大臣は、の規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定 又は 若しくはの規定による認証、において準用する場合を含む。)の認証の更新 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による公示(以下「認定等」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う認定等を行わないものとする。

3項

国土交通大臣は、の規定の定めるところにより承認する者に、認定等(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る)の全部 又は一部を行わせることができる。