国土交通大臣は、申請により、建築材料 又は主要構造部、建築設備 その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前三章の規定 又はこれに基づく命令の規定(第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建築材料 又は建築物の部分の構造上の基準 その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることの認定(以下「型式適合認定」という。)を行うことができる。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第六十八条の十 # 型式適合認定
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
型式適合認定の申請の手続 その他型式適合認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。