建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六十八条の十一 # 型式部材等製造者の認証

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分 又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」という。)の製造 又は新築(以下この章において単に「製造」という。)をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。

2項

前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による認証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。