認証型式部材等製造者は、当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第六十八条の十七 # 廃止の届出
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る第六十八条の十一第一項の規定による認証は、その効力を失う。
国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。