建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六十八条の十八 # 型式適合義務等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をするときは、当該型式部材等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。


ただし、輸出のため当該型式部材等の製造をする場合、試験的に当該型式部材等の製造をする場合 その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

2項

認証型式部材等製造者は、国土交通省令で定めるところにより、製造をする当該認証に係る型式部材等について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。