建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六十八条の十六 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

認証型式部材等製造者は、第六十八条の十一第二項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。