建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六十八条の十四 # 認証の更新

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

第六十八条の十一第一項の規定による認証は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第六十八条の十一第二項 及び前二条の規定は、前項認証の更新の場合について準用する。