防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔 その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの 又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第六十四条 # 看板等の防火措置
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号