防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔 その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの 又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 : 建基法
第六十四条 # 看板等の防火措置
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正