建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六条 # 建築物の建築等に関する申請及び確認

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕 若しくは大規模の模様替をしようとする場合 又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律 並びにこれに基づく命令 及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造 又は建築設備に関する法律 並びにこれに基づく命令 及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事 又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。


当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕 若しくは大規模の模様替をしようとする場合 又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 号

別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

二 号

木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル 若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

三 号

木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

四 号

前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域 若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)若しくは景観法平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く)内 又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部 若しくは一部について指定する区域内における建築物

2項

前項の規定は、防火地域 及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築 又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない

3項

建築主事等は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号いずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない

一 号
建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項 若しくは第二十条の三第一項の規定 又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。
二 号

構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。

三 号

設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。

4項

建築主事等は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

5項

建築主事等は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書 又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。

6項

建築主事等は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る)に適合するかどうかを審査する場合 その他国土交通省令で定める場合に限る)において、第四項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。


この場合においては、その旨 及びその延長する期間 並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

7項

建築主事等は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨 及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。

8項

第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替の工事は、することができない。

9項

第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証 並びに第六項 及び第七項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。