建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕 若しくは大規模の模様替をしようとする場合 又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律 並びにこれに基づく命令 及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造 又は建築設備に関する法律 並びにこれに基づく命令 及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事 又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕 若しくは大規模の模様替をしようとする場合 又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル 若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域 若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内 又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部 若しくは一部について指定する区域内における建築物