建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六条の三 # 構造計算適合性判定

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第一項第二号 若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ 又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第二号イに規定する方法 若しくはプログラムによるもの 又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)又は第三条第二項第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について第八十六条の七第一項の政令で定める範囲内において増築 若しくは改築をする場合における同項の政令で定める基準(特定構造計算基準に相当する基準として政令で定めるものに限る。以下「特定増改築構造計算基準」という。)に適合するかどうかの確認審査(第六条第四項に規定する審査 又は前条第一項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)を要するものであるときは、構造計算適合性判定(当該建築物の計画が特定構造計算基準 又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の申請書を提出して都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。


ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る)又は特定増改築構造計算基準(確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識 及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事等が第六条第四項に規定する審査をする場合 又は前条第一項の規定による指定を受けた者が当該国土交通省令で定める要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員 若しくは副確認検査員に前条第一項の規定による確認のための審査をさせる場合は、この限りでない。

2項

都道府県知事は、前項の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事等が第六条第一項の規定による確認をするときは、当該建築主事等を当該申請に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

3項

都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第一項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

4項

都道府県知事は、第一項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から十四日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の場合(申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合 その他国土交通省令で定める場合に限る)において、前項の期間内に当該申請者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。


この場合においては、その旨 及びその延長する期間 並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

6項

都道府県知事は、第四項の場合において、申請書の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準 又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨 及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。

7項

建築主は、第四項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書(当該建築物の計画が特定構造計算基準 又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)であるときは、第六条第一項 又は前条第一項の規定による確認をする建築主事等 又は同項の規定による指定を受けた者に、当該適合判定通知書 又はその写しを提出しなければならない。


ただし、当該建築物の計画に係る第六条第七項 又は前条第四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。

8項

建築主は、前項の場合において、建築物の計画が第六条第一項の規定による建築主事等の確認に係るものであるときは、同条第四項の期間(同条第六項の規定により同条第四項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書 又はその写しを当該建築主事等に提出しなければならない。

9項

第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書 及び第四項から第六項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。