建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六条の二 # 国土交通大臣等の指定を受けた者による確認

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号いずれかに該当するものを除く)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣 又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。

2項

前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3項

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が次条第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書 又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。

4項

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨 及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。

5項

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証 又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証 又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

6項

特定行政庁は、前項の規定による確認審査報告書の提出を受けた場合において、第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主 及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。


この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

7項

前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第九条第一項 又は第十項の命令 その他の措置を講ずるものとする。