建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第十一条 # 第三章の規定に適合しない建築物に対する措置

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備 又は用途(いずれも第三条第二項第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第三章の規定 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る)が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者 又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止 又は使用制限を命ずることができる。


この場合においては、当該建築物の所在地の市町村は、当該命令に基づく措置によつて通常生ずべき損害を時価によつて補償しなければならない。

2項

前項の規定によつて補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令の定める手続によつて、その決定の通知を受けた日から一月以内土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。