建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第十三条 # 身分証明書の携帯

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築主事等、建築監視員 若しくは特定行政庁の命令 若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村 若しくは都道府県の職員が第十二条第七項の規定によつて建築物、建築物の敷地 若しくは建築工事場に立ち入る場合 又は建築監視員が第九条の二第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

2項

第十二条第七項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。