建築主事等、建築監視員 若しくは特定行政庁の命令 若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村 若しくは都道府県の職員が第十二条第七項の規定によつて建築物、建築物の敷地 若しくは建築工事場に立ち入る場合 又は建築監視員が第九条の二(第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第十三条 # 身分証明書の携帯
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
第十二条第七項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。