建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第十九条 # 敷地の衛生及び安全

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。


ただし、敷地内の排水に支障がない場合 又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。

2項

湿潤な土地、出水のおそれの多い土地 又はごみ その他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良 その他衛生上 又は安全上必要な措置を講じなければならない。

3項

建築物の敷地には、雨水 及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝 又はためます その他これらに類する施設をしなければならない。

4項

建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置 その他安全上適当な措置を講じなければならない。