建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第十二条 # 報告、検査等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上 又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県 及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項 及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物 その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造 及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士 若しくは二級建築士 又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項 及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地 及び構造についての損傷、腐食 その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備 及び防火戸 その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2項

国、都道府県 又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する特定建築物の管理者である国、都道府県 若しくは市町村の機関の長 又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該特定建築物の敷地 及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士 若しくは二級建築士 又は建築物調査員に、損傷、腐食 その他の劣化の状況の点検(当該特定建築物の防火戸 その他の前項の政令で定める防火設備についての第四項の点検を除く)をさせなければならない。


ただし、当該特定建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上 又は衛生上特に重要であるものとして前項の政令で定めるもの 及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く)のうち特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。

3項

特定建築設備等(昇降機 及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項 及び次項において同じ。)で安全上、防火上 又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士 若しくは二級建築士 又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項 及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食 その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4項

国の機関の長等は、国、都道府県 又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物の特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士 若しくは二級建築士 又は建築設備等検査員に、損傷、腐食 その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。


ただし、当該特定建築設備等(前項の政令で定めるもの 及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く)のうち特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。

5項

特定行政庁、建築主事等 又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備 若しくは用途、建築材料 若しくは建築設備 その他の建築物の部分(以下「建築材料等」という。)の受取 若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画 若しくは施工の状況 又は建築物の敷地、構造 若しくは建築設備に関する調査(以下「建築物に関する調査」という。)の状況に関する報告を求めることができる。

一 号
建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者 又は建築物に関する調査をした者
二 号

第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関

三 号

第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関

6項

特定行政庁 又は建築主事等にあつては第六条第四項第六条の二第六項第七条第四項第七条の三第四項第九条第一項第十項 若しくは第十三項第十条第一項から第三項まで前条第一項 又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者 又は建築物に関する調査をした者に対し、帳簿、書類 その他の物件の提出を求めることができる。

7項

建築主事等 又は特定行政庁の命令 若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村 若しくは都道府県の職員にあつては第六条第四項第六条の二第六項第七条第四項第七条の三第四項第九条第一項第十項 若しくは第十三項第十条第一項から第三項まで前条第一項 又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫 その他の事業場、建築工事場 又は建築物に関する調査をした者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書 その他建築物に関する工事に関係がある物件 若しくは建築物に関する調査に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者 若しくは建築物に関する調査をした者に対し必要な事項について質問することができる。


ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

8項

特定行政庁は、確認 その他の建築基準法令の規定による処分 並びに第一項 及び第三項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備 又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(当該処分 及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。

9項

前項の台帳の記載事項 その他その整備に関し必要な事項 及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間 その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。