建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第十五条 # 届出及び統計

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

建築主が建築物を建築しようとする場合 又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等(大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事)を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


ただし、当該建築物 又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。

2項

前項の規定にかかわらず同項の建築物の建築 又は除却が第一号の耐震改修 又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。

一 号

建築物の耐震改修の促進に関する法律平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の規定により建築物の耐震改修(増築 又は改築に限る)の計画の認定を同法第二条第三項の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修

二 号
密集市街地整備法第四条第一項の規定により建替計画の認定を同項の所管行政庁に申請する場合の当該建替え
3項

市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災 その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。


ただし、当該滅失した建築物 又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。

4項

都道府県知事は、前三項の規定による届出 及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。

5項

前各項の規定による届出、報告 並びに建築統計の作成 及び送付の手続は、国土交通省令で定める。