建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第十五条の二 # 報告、検査等

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者 若しくは第六十八条の十第一項の型式適合認定、第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定 若しくは第六十八条の二十六の特殊構造方法等認定(以下この項において「型式適合認定等」という。)を受けた者に対し、建築物の敷地、構造、建築設備 若しくは用途、建築材料等の受取 若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画 若しくは施工の状況 若しくは建築物に関する調査の状況に関する報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫 その他の事業場、建築工事場、建築物に関する調査をした者の営業所、事務所 その他の事業場 若しくは型式適合認定等を受けた者の事務所 その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書 その他建築物に関する工事に関係がある物件、建築物に関する調査に関係がある物件 若しくは型式適合認定等に関係がある物件を検査させ、若しくは試験させ、若しくは建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者 若しくは型式適合認定等を受けた者に対し必要な事項について質問させることができる。


ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。