建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第十八条 # 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

国、都道府県 又は建築主事を置く市町村の建築物 及び建築物の敷地については、第六条から第七条の六まで第九条から第九条の三まで第十条 及び第九十条の二の規定は、適用しない


この場合においては、次項から第二十五項までの規定に定めるところによる。

2項

第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕 若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県 又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等(当該計画が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に通知しなければならない。


ただし、防火地域 及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合(当該増築、改築 又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合に限る)においては、この限りでない。

3項

建築主事等は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(第六条の四第一項第一号 若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替 又は同項第三号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項 及び第十四項において同じ。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。

4項

国の機関の長等は、第二項の場合において、同項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準 又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの前項に規定する審査を要するものであるときは、当該建築物の計画を都道府県知事に通知し、構造計算適合性判定を求めなければならない。


ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち前項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る)又は特定増改築構造計算基準(同項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る)に適合するかどうかを第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事等が前項に規定する審査をする場合は、この限りでない。

5項

都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事等が第三項に規定する審査をするときは、当該建築主事等を当該通知に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

6項
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第四項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
7項

都道府県知事は、第四項の通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十四日以内に、当該通知に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

8項

都道府県知事は、前項の場合(第四項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る)に適合するかどうかの判定を求められた場合 その他国土交通省令で定める場合に限る)において、前項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。


この場合においては、その旨 及びその延長する期間 並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

9項

都道府県知事は、第七項の場合において、第四項の通知の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準 又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨 及びその理由を記載した通知書を第七項の期間(前項の規定により第七項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

10項

国の機関の長等は、第七項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書であるときは、第三項の規定による審査をする建築主事等に、当該適合判定通知書 又はその写しを提出しなければならない。


ただし、当該建築物の計画に係る第十四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。

11項

国の機関の長等は、前項の場合において、第三項の期間(第十三項の規定により第三項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書 又はその写しを当該建築主事等に提出しなければならない。

12項

建築主事等は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が第四項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、当該通知をした国の機関の長等から第十項の適合判定通知書 又はその写しの提出を受けた場合に限り、第三項の確認済証を交付することができる。

13項

建築主事等は、第三項の場合(第二項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る)に適合するかどうかを審査する場合 その他国土交通省令で定める場合に限る)において、第三項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。


この場合においては、その旨 及びその延長する期間 並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

14項

建築主事等は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨 及びその理由を記載した通知書を第三項の期間(前項の規定により第三項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

15項

第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替の工事は、第三項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。

16項

国の機関の長等は、当該工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から四日以内に到達するように、建築主事等(当該工事が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事。第十九項において同じ。)に通知しなければならない。

17項

建築主事等が前項の規定による通知を受けた場合においては、検査実施者は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知に係る建築物 及びその敷地が建築基準関係規定(第七条の五に規定する建築物の建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替の工事について通知を受けた場合にあつては、第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。

18項

検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物 及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。

19項

国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、その旨を、その日から四日以内に到達するように、建築主事等に通知しなければならない。

20項

建築主事等が前項の規定による通知を受けた場合においては、検査実施者は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分 及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

21項

検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

22項

特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

23項

検査実施者は、第二十項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第十七項 又は第二十項の規定による検査をするときは、同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分 及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。

24項

第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合 又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅 及び居室を有しない建築物を除く)の増築、改築、移転、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、第十八項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物 又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物 若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物 又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

一 号

特定行政庁が、安全上、防火上 又は避難上支障がないと認めたとき。

二 号

建築主事等(当該建築物 又は建築物の部分が大規模建築物 又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)が、安全上、防火上 及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。

三 号

第十六項の規定による通知をした日から七日を経過したとき。

25項

特定行政庁は、国、都道府県 又は建築主事を置く市町村の建築物 又は建築物の敷地が第九条第一項第十条第一項 若しくは第三項 又は第九十条の二第一項の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物 又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。