国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告 又は統計の資料の提出を求めることができる。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第十六条 # 国土交通大臣又は都道府県知事への報告
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正