建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第十六条 # 国土交通大臣又は都道府県知事への報告

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項
国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告 又は統計の資料の提出を求めることができる。