建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第十四条 # 都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項
建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事 又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言 又は援助を求めることができる。
2項
国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関し必要な勧告、助言 若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供することができる。