建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第十条 # 著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物 その他政令で定める建築物の敷地、構造 又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る)について、損傷、腐食 その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物 又はその敷地の所有者、管理者 又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限 その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。

2項

特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

3項

前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造 又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る)が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物 又はその敷地の所有者、管理者 又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限 その他保安上 又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。

4項

第九条第二項から第九項まで 及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用する。