建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第四十一条 # 市町村の条例による制限の緩和

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第六条第一項第四号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条第二十一条第二十八条第二十九条 及び第三十六条の規定の全部 若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。


ただし第六条第一項第一号 及び第三号の建築物については、この限りでない。