第六条第一項第四号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条、第二十一条、第二十八条、第二十九条 及び第三十六条の規定の全部 若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
ただし、第六条第一項第一号 及び第三号の建築物については、この限りでない。
第六条第一項第四号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条、第二十一条、第二十八条、第二十九条 及び第三十六条の規定の全部 若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
ただし、第六条第一項第一号 及び第三号の建築物については、この限りでない。