建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第四条 # 建築主事又は建築副主事

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務 その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務(以下この条において「確認等事務」という。)をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

2項

市町村(前項の市を除く)は、その長の指揮監督の下に、確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。

3項

市町村は、前項の規定により建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。

4項

市町村が前項の規定により協議して建築主事を置くときは、当該市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。

5項

都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項 又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

6項

第一項第二項 及び前項の建築主事は、市町村 又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る)を受けている者のうちから、それぞれ市町村の長 又は都道府県知事が命ずる。

7項

第一項第二項 又は第五項の規定によつて建築主事を置いた市町村 又は都道府県は、当該市町村 又は都道府県における確認等事務の実施体制の確保 又は充実を図るため必要があると認めるときは、建築主事のほか、当該市町村の長 又は都道府県知事の指揮監督の下に、確認等事務のうち建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物(以下「大規模建築物」という。)に係るもの以外のものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。

8項

前項の建築副主事は、市町村 又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る)を受けている者のうちから、それぞれ市町村の長 又は都道府県知事が命ずる。

9項

特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事(第七項の規定によつて建築副主事を置いた場合にあつては、建築主事 及び建築副主事)を指定することができる。