建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第百七条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第三十九条第二項第四十条 若しくは第四十三条第三項これらの規定を第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第一項第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九第一項第八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。