建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第百七条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

若しくはこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)又はの規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。