建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第百三条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)、 又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)、 又はにおいて準用する場合を含む。)又は 又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告書 若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書 若しくは添付書類の提出をした者

二 号

の規定 又はにおいて読み替えて準用するの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

又は 又は 若しくはにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

又はの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

六 号

又はの規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

七 号

の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

八 号

の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者