建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第百三条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条の二第五項第八十七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第六項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第六項第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七条の六第三項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告書 若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書 若しくは添付書類の提出をした者

二 号

第十五条第一項の規定 又は第八十七条第一項において読み替えて準用する第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第七十七条の二十九第二項 又は第八十九条第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第七十七条の三十一第一項 又は第八十六条の八第四項第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第七十七条の三十一第一項 又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

六 号

第七十七条の三十一第一項 又は第二項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

七 号

第七十七条の二十九第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

八 号

第七十七条の三十四第一項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者