建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第百二条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第十二条第五項第三号に係る部分に限る)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員(構造計算適合性判定員を含む。)は、百万円以下の罰金に処する。