建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第百五条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備 及び給水、排水 その他の配管設備の設置 及び構造 並びに煙突 及び昇降機の構造に係る部分に限る)、 又は 若しくはの規定に違反する特殊建築物等(に掲げる建築物 その他多数の者が利用するものとして政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等の敷地に関してされた 又は前段(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る)、除き、特殊建築物等に係る部分に限る)並びに 及び 並びに特殊建築物等に係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

前号に係る部分を除く)、 及び特殊建築物等に係る部分を除く)、に係る部分に限る)、 並びに 及び特殊建築物等に係る部分を除く)並びに特殊建築物等に係る部分を除く)、 並びに

各本条の罰金刑