建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第百五条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第九十八条第一項第一号第十九条第四項第二十条第二十一条第二十二条第一項第二十三条第二十五条から第二十七条まで第二十八条第三項第二十八条の二第三十二条から第三十五条の三まで第三十六条防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備 及び給水、排水 その他の配管設備の設置 及び構造 並びに煙突 及び昇降機の構造に係る部分に限る)、第三十七条第六十一条第六十二条第六十四条 又は第六十七条第一項第三項 若しくは第五項から第七項までの規定に違反する特殊建築物等(第六条第一項第一号に掲げる建築物 その他多数の者が利用するものとして政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等の敷地に関してされた第九条第一項 又は第十項前段(これらの規定を第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る)、第九十八条第一項第一号除き、特殊建築物等に係る部分に限る)並びに第九十九条第一項第八号第九号第十五号 及び第十六号 並びに第二項特殊建築物等に係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

第九十八条前号に係る部分を除く)、第九十九条第一項第一号から第七号まで第八号 及び第九号特殊建築物等に係る部分を除く)、第十二号第七十七条の二十五第一項に係る部分に限る)、第十三号第十四号 並びに第十五号 及び第十六号特殊建築物等に係る部分を除く)並びに第二項特殊建築物等に係る部分を除く)、第百一条 並びに第百三条

各本条の罰金刑