建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第百四条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十七条の十三第一項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十七第一項 又は第七十七条の四十九第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第七十七条の十一第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十四第一項 又は第七十七条の四十七第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第七十七条の十三第一項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十七第一項 又は第七十七条の四十九第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

四 号

第七十七条の十四第一項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十八第一項 又は第七十七条の五十第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務 又は構造計算適合性判定、認定等 若しくは性能評価の業務の全部を廃止したとき。

五 号

第七十七条の三十五の十四第二項 又は第七十七条の四十七第二項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。