建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第百条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

第七十七条の十五第二項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十九第二項 又は第七十七条の五十一第二項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務 又は構造計算適合性判定、認定等 若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関 若しくは指定構造計算適合判定資格者検定機関の役員 若しくは職員(建築基準適合判定資格者検定委員 及び構造計算適合判定資格者検定委員を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関 若しくは指定性能評価機関(いずれも その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員 及び評価員を含む。)(第百四条において「指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。