建築物における衛生的環境の確保に関する法律

# 昭和四十五年法律第二十号 #
略称 : ビル管理法  建築物衛生法 

第七条の七 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録講習機関は、その氏名 若しくは名称 又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。