登録講習機関は、その氏名 若しくは名称 又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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昭和四十五年法律第二十号
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略称 : ビル管理法
建築物衛生法
第七条の七 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正