建築物における衛生的環境の確保に関する法律

# 昭和四十五年法律第二十号 #
略称 : ビル管理法  建築物衛生法 

第二章 特定建築物等の維持管理

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

特定建築物の所有者、占有者 その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。

2項

建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水 及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除 その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。

3項

特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者 その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。

1項

特定建築物の所有者(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、当該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)は、当該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から一箇月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の所在場所、用途、延べ面積 及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。以下この章 並びに第十三条第二項 及び第三項において同じ。)に届け出なければならない。

2項

前項の規定は、現に使用されている建築物が、第二条第一項の政令を改正する政令の施行に伴い、又は用途の変更、増築による延べ面積の増加等により、新たに特定建築物に該当することとなつた場合について準用する。


この場合において、

前項
当該特定建築物が使用されるに至つたとき」とあるのは、
「建築物が特定建築物に該当することとなつたとき」と

読み替えるものとする。

3項

特定建築物所有者等は、前二項の規定による届出事項に変更があつたとき、又は当該特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなつたときは、その日から一箇月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。

2項

建築物環境衛生管理技術者は、当該特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれるようにするため必要があると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者 その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、意見を述べることができる。


この場合においては、当該権原を有する者は、その意見を尊重しなければならない。

1項

建築物環境衛生管理技術者免状は、次の各号いずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣が交付する。

一 号

厚生労働省令で定める学歴 及び実務の経験を有する者 又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識 及び技能を有すると認められる者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会(以下「講習会」という。)の課程を修了したもの

二 号
建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者
2項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する者に対しては、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を行なわないことができる。

一 号

第三項の規定により建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの

3項

厚生労働大臣は、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者が、この法律 又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずることができる。

4項

都道府県知事は、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者について、前項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に申し出なければならない。

5項

建築物環境衛生管理技術者免状の交付 又は再交付の手数料は政令で、建築物環境衛生管理技術者免状の交付、再交付 その他建築物環境衛生管理技術者免状に関する手続的事項は厚生労働省令で定める。

1項

前条第一項第一号の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習会を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第七条第一項第一号の登録を受けることができない

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第七条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

厚生労働大臣は、第七条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

別表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。

二 号

次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が前号の科目を教授するものであること。

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学 若しくは高等専門学校において建築物の環境衛生に関する科目を担当する教授、准教授 若しくは講師の職にある者 又はこれらの職にあつた者

学校教育法に基づく大学 又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後 十年以上建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務に従事した経験を有するもの

又はに掲げる者と 同等以上の知識経験を有する者

2項

登録は、講習機関登録簿に登録を受ける者の氏名 又は名称、住所、登録の年月日 及び登録番号を記載してするものとする。

1項

第七条第一項第一号の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

第七条第一項第一号の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて講習会を行わなければならない。

2項

登録講習機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。

3項

登録講習機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

登録講習機関は、その氏名 若しくは名称 又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、講習会の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規程には、講習会の実施方法、講習会に関する料金 その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録講習機関は、講習会の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに営業報告書 又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第十八条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2項

講習会を受講しようとする者 その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の四第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の六第一項 又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと 又は講習会の実施方法 その他の業務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、登録講習機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第七条の三第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第七条の六第三項第七条の七から第七条の九まで第七条の十第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

第七条の十一 又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第七条第一項第一号の登録を受けたとき。

1項

登録講習機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存なければならない。

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録講習機関の業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第七条第一項第一号の登録をしたとき。

二 号

第七条の七の規定による届出があつたとき。

三 号

第七条の九の規定による届出があつたとき。

四 号

第七条の十三の規定により第七条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。

1項

建築物環境衛生管理技術者試験は、建築物の維持管理に関する環境衛生上必要な知識について行なう。

2項

建築物環境衛生管理技術者試験は、厚生労働大臣が行なう。

3項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

4項

厚生労働大臣は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。

5項

建築物環境衛生管理技術者試験は、二年以上厚生労働省令で定める実務に従事した者でなければ、受けることができない

6項

建築物環境衛生管理技術者試験の科目、受験手続 その他建築物環境衛生管理技術者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

試験事務を行わせるため、厚生労働省に建築物環境衛生管理技術者試験委員を置く。


ただし前条第三項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。

2項

建築物環境衛生管理技術者試験委員は、厚生労働大臣が、その職員 又は学識経験のある者のうちから任命する。

3項

前二項に定めるもののほか、建築物環境衛生管理技術者試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第八条第三項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

2項

厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、申請者が、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働省令で定める要件に該当する者でなければ、第八条第三項の指定をしてはならない。

1項

指定試験機関の役員の選任 及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令 又は処分を含む。) 若しくは第九条の五第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、試験事務のうち、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受ける者として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項

厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。) 又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第九条の二第二項の厚生労働省令で定める要件に該当しなくなつたとき。

二 号

第九条の三第二項第九条の四第三項において準用する場合を含む。)、第九条の五第三項 又は第九条の七の規定による命令に違反したとき。

三 号

第九条の四第一項 若しくは第二項 又は前条の規定に違反したとき。

四 号

第九条の五第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

1項

厚生労働大臣は、指定試験機関が第九条の八の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うものとする。

1項

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、その業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

第七条の十五第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第八条第三項の指定をしたとき。

二 号

第九条の八の許可をしたとき。

三 号

第九条の九の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

第九条の十の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は同条の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないものとするとき。

1項

建築物環境衛生管理技術者試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項

前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

1項

この法律に規定するもののほか、指定試験機関 及びその行う試験事務 並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

特定建築物所有者等は、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。

1項

都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類 その他の物件 若しくはその維持管理の状況を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。


ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。

2項

第七条の十五第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態 その他環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者 その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、当該維持管理の方法の改善 その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用 若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる。