厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の六第一項 又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと 又は講習会の実施方法 その他の業務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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昭和四十五年法律第二十号
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略称 : ビル管理法
建築物衛生法
第七条の十二 # 改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正