建築物における衛生的環境の確保に関する法律

# 昭和四十五年法律第二十号 #
略称 : ビル管理法  建築物衛生法 

第七条の十六 # 公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第七条第一項第一号の登録をしたとき。

二 号

第七条の七の規定による届出があつたとき。

三 号

第七条の九の規定による届出があつたとき。

四 号

第七条の十三の規定により第七条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。