厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第七条第一項第一号の登録をしたとき。
第七条の七の規定による届出があつたとき。
第七条の九の規定による届出があつたとき。
第七条の十三の規定により第七条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。